【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第8回 労使協定の締結手続き 過半数代表者 民主的方法で選出 投票や持回り決議など/松原 健一
2020.02.27
【労働新聞】
第6回と第7回の2回にわたり、労使協定方式における賃金決定方法や賃金以外の待遇について説明した。今回および次回は労使協定の締結に際しての留意点を説明する。
数事業所単位で締結も
労使協定については、派遣法30条の4が「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」と規定している。
労働関係法令において労使協定について定める規定は随所にみられ、たとえば、労基法24条1項は「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」としている。
両者を比較すると、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 松原 健一
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令和2年3月2日第3247号6面 掲載