【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第8回 “新型コロナ”の休業手当は? 帰責事由の有無で判断 本人感染に支払義務なし/片山 雅也
2020.02.27
【労働新聞】
Q 労働者や労働者の同居する家族が新型コロナウイルスに罹患した場合、感染防止のため休業させようと考えています。実際に休業させた場合は休業手当を支給するべきでしょうか。
不可抗力か否か
本年2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められた。その結果、感染症法に基づき、新型コロナの感染が確認された労働者に対しては、都道府県知事が就業制限などを勧告できるようになった。
そもそも、労働者本人が自主的に休む場合、単なる病欠であって休業手当の問題にはならない。その意思に反して就業を拒否していないからである。ノーワーク・ノーペイの原則により、休んだ日の賃金を支払う必要はない。また、労働者本人が年次有給休暇を利用したいのであれば、年休を付与すれば足りる。
一方、労働者本人が就業する意思があるにもかかわらず、その意思に反して就業を拒否する場合、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年3月2日第3247号10面 掲載