【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第9回 労使協定の留意点 有効期間内に再締結 新「一般賃金」を下回れば/松原 健一
2020.03.05
【労働新聞】
第8回に引き続き、労使協定の締結に際しての留意点を説明する。
賃金決定方法など記載
労使協定には表1の事項を定めなければならない(派遣法30条の4第1項)。労使協定には具体的な内容を定めず、労働協約、就業規則、賃金規程等によることとする旨を定めること(協定に引用すること)は差し支えない。
なお、派遣労働者の待遇のうち教育訓練および福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)は労使協定の対象とならない(派遣法施行規則25条の7)。いずれも派遣先において、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇が義務付けられているためである。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 松原 健一
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令和2年3月9日第3248号6面 掲載