【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第9回 自己申告で労働時間把握は不適切? 客観的な方法が原則に タイムカードや現認で/片山 雅也
2020.03.05
【労働新聞】
Q 労働安全衛生法の労働時間把握義務に対応するため、管理職を含めた全従業員に毎月労働時間を申告してもらっています。一部の従業員から「把握方法が不適切だ」との声が挙がったのですが、このような方法は認められないのでしょうか。
健康管理が目的
医師による面接指導を確実に実施し、脳血管疾患や虚血性心疾患、メンタルヘルス不調などを防ぐためには、まずは事業者が、管理監督者も含めすべての労働者の労働時間の状況を適切に把握する必要がある。
そこで、改正労働安全衛生法が昨年4月1日に施行され、事業者は、管理監督者、裁量労働・みなし労働時間制の適用者も含めすべての労働者の労働時間の状況を把握する義務が課されることになった。なお、高度プロフェッショナル制度の適用者は、事業者に健康管理時間を把握する義務が別途定められているため、この対象からは除かれる。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年3月9日第3248号10面 掲載