【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】20 不安全行動が指摘される作業員がいます
2020.03.10
【安全スタッフ】
当社は従業員100人の躯体専門工事業です。お尋ねしたいのは、元請けより特定の作業員(入社20年)が不安全行動を繰り返しており、元請けが指導しているにもかかわらず改善がみられず、このような作業員を現場に入場させないように、また今後、当社作業員に不安全行動がみられたら、新規契約をしないと厳しくけん責を受けました。直ちにその作業員を別の元請けの現場に配置換えをしましたが、職長より相変わらず当人に不安全行動があるとの報告を受けました。就業規則には服務規律を定めており、懲戒の種類も規定していますので、繰り返し規律違反を行う従業員を懲戒処分にすることはできるのでしょうか?
懲戒事由に該当し周知されていれば可能
懲戒権の根拠について判例では「規則に定めるところにより」懲戒処分をなしうるとして、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において、懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」となっております。…
執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎
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2020年3月15日第2350号 掲載