【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第10回 派遣元の説明義務強化 雇入れ・派遣時など 待遇への納得性高める/宮島 朝子
2020.03.12
【労働新聞】
改正派遣法は、派遣元に求める対応として、第1に、派遣労働者の待遇決定につき「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの方式により決定すべきこと、第2に、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化を定めた。
派遣労働者の待遇決定に関してはすでに本連載にて説明したとおりであり、今回は、とくに派遣元の説明義務の強化について解説する。
段階により内容異なる
改正派遣法(改正前からの規定も含む)では、派遣元が派遣労働者に明示・説明すべき内容について、①派遣労働者として雇い入れるとき、②労働者派遣をしようとするとき、③派遣労働者から求めがあったときの3つの段階でそれぞれ異なる内容を定めている。
まず、①の段階については、初めて派遣労働者として雇い入れる場合であれば、派遣労働者として就労しようとする労働者が、実際の就労時の賃金額の見込みなどを事前に把握し、安心・納得して働くことができるよう、派遣労働者として雇用した場合の賃金の見込み額などの待遇、派遣元事業主の事業運営に関する事項、労働者派遣制度の概要について説明すべきとされている。このときの説明方法は、…
筆者:安西法律事務所 弁護士 宮島 朝子
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令和2年3月16日第3249号6面 掲載