【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第10回 再雇用前の長期休暇は違法? 本人希望すれば適法に 会社都合は違反の可能性/片山 雅也

2020.03.12 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社では定年退職した労働者を65歳まで継続雇用しています。このほど定年を迎えた労働者から、継続雇用前に半年ほど長期休暇が欲しいと言われました。再雇用開始まで日が空いてしまうのですが、継続雇用制度の導入義務違反になってしまうのでしょうか。

制度導入が義務

 高年齢者雇用安定法は、定年は60歳を下回ることはできないと定めている。そのうえで、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止――のいずれかの措置を講じなければならないとしている。

 継続雇用制度とは、現に雇用している従業員が希望するときは、定年後も引き続き雇用する制度である。このように、高年齢者雇用安定法は継続雇用といった制度の導入を義務付けているに過ぎない。そのため、質問の例では65歳までの継続雇用制度を導入している以上、継続雇用制度の導入義務違反は生じないことになる。…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年3月16日第3249号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。