【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第11回 短時間・有期法との適用関係 派遣元労働者と比較 不合理な待遇差を禁止/荻谷 聡史

2020.03.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

以前から明文規定存在

 これまでの回では、派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金への対応のうち、「労働者派遣法」に基づいて必要となる対応をみてきた。同法において、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇決定方式として、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式を採ることが必要とされている(法30条の3、30条の4)ほか、労使協定方式を採る場合には、賃金以外の待遇(転勤者用住宅、慶弔休暇等の法定外の休暇、病気休職等の福利厚生等。派遣先が行う一部の教育訓練および福利厚生施設〈給食施設、休憩室および更衣室〉は入らない)について、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除く)の待遇との間で、不合理と認められる相違がないようにすること(法30条の4第1項4号)などが定められている。

 さらに、…

筆者:安西法律事務所 弁護士 荻谷 聡史

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年3月23日第3250号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。