【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】21 軽作業に就かせると強制労働になりますか

2020.03.27 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 当社の従業員の処遇についてお尋ねします。現場で負傷し、労災保険の給付を受けていますが、当初の診断よりかなり長く給付を受けておりまして、元請けからまだ治らないのかと問い合わせがあり、当人が通院している病院に行き、医師の意見を聞きましたところ、ケガ自体は完治しているとのことでした。本人に現場に出れるかを聞きましたが、足首に違和感があって元の仕事はまだ無理とのことでした。人手不足でもあり、負担の少ない作業に就いてもらおうと思っていますが、本人の同意は得られていません。この場合、同意なく就労を命じると強制に該当するのでしょうか?

強制労働に該当しないと思います

 医師の診断でケガそのものは治っており、労働可能な状態でしょう。違和感は当人だけしか分からないものですが、違和感そのもので労働不能とはいえません。…

執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2020年4月1日第2351号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。