【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】21 軽作業に就かせると強制労働になりますか
2020.03.27
【安全スタッフ】
当社の従業員の処遇についてお尋ねします。現場で負傷し、労災保険の給付を受けていますが、当初の診断よりかなり長く給付を受けておりまして、元請けからまだ治らないのかと問い合わせがあり、当人が通院している病院に行き、医師の意見を聞きましたところ、ケガ自体は完治しているとのことでした。本人に現場に出れるかを聞きましたが、足首に違和感があって元の仕事はまだ無理とのことでした。人手不足でもあり、負担の少ない作業に就いてもらおうと思っていますが、本人の同意は得られていません。この場合、同意なく就労を命じると強制に該当するのでしょうか?
強制労働に該当しないと思います
医師の診断でケガそのものは治っており、労働可能な状態でしょう。違和感は当人だけしか分からないものですが、違和感そのもので労働不能とはいえません。…
執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎
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2020年4月1日第2351号 掲載