【社労士が教える労災認定の境界線】第311回 上司の発言を苦に出張先のホテルで自殺
2020.03.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
A社の営業所長兼サービスセンター長とした勤務していたXが、出張先の宿泊していたホテルの窓から飛び降りて死亡した。
判断
本件の発生前、Xは営業所長とサービスセンター所長兼務は業務の負荷が過重であるため異動を要請したが、認められていなかった。そのため年齢、経験、業務内容、労働時間、責任の大きさ、裁量性からみて、Xは精神障害を発症もしくはこれを相当増悪される程度に過重な心理的負荷を業務上負っていたと認められるとされていた。そこへ出張先のホテルで実施された懇親会場で、信頼していたT本部長から社長、取締役や同僚のサービスセンター所長たちの前で個人的な問題を発言されたことが重なり、この発言による負荷は業務上のものと判断できる要素として考慮され、遺族補償年金および葬祭料支給が認められた。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
髙橋社会保険労務士事務所 所長 髙橋 雅人
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2020年4月1日第2351号 掲載