【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】最終回 新賃金決定が間に合わない場合 派遣契約自体は有効 早めに適正な対応を/安西 愈
2020.03.26
【労働新聞】
中小企業で対応に遅れ
本連載では、4月1日から施行されるいわゆる同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正による、労働者派遣事業者における新たな派遣労働者の賃金決定方式の実務上の対応について解説してきたところである。
新賃金の決定方式には、①派遣先均等・均衛方式と②派遣元における過半数労働組合または過半数代表者との労使協定方式の2つがあり、①が原則的方法とされている。
ところが、①、②の方式とも記載事項等が複雑であり、定めるべき内容が複雑多岐にわたるので、中小の労働者派遣事業者の中には、事務手続き上、施行日の4月1日までに、改正法に定める賃金決定方式への対応が間に合わず、従来どおりの労働者派遣契約をもって派遣を継続する(4月1日をまたぐ派遣契約にも4月1日以降の派遣就業に関して改正法の適用がある)といったケースも生じてくる恐れがある。…
筆者:安西法律事務所 弁護士 安西 愈
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年4月6日第3251号6面 掲載