【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第2回 企業や対象者の現状 雇用×雇用が増加へ 労働時間管理に要注意/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.04.02 【労働新聞】
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報告求めて健康確保する

 前回、副業・兼業をする対象者と本業先および副業先それぞれとの就業形態には、[本業先との契約]×[副業先との契約]で、(1)雇用×雇用、(2)雇用×非雇用、(3)非雇用×雇用、(4)非雇用×非雇用というパターンがあると述べた。これらを踏まえつつ、各企業は、現在、副業の容認に向けた動きを進めている。

 報道などをみると、たとえばカゴメは、副業・兼業における労働時間と自社での所定外労働時間の合計について月45時間を上限とするほか、直近1年間の労働時間が1900時間未満であることなどを条件に副業を解禁した。京都北都信用金庫は、毎月、副業で働いた勤務時間や業務内容などの報告を求めつつ、勤務期間3年以上の正社員や嘱託、パート職員に、土日祝日、週40時間の範囲内で副業を解禁している。エイチ・アイ・エスでは、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年4月13日第3252号11面 掲載
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