【社労士が教える労災認定の境界線】第312回 不法就労外国人が作業中に指を負傷
2020.04.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
パキスタン国籍のXは、日本での就労を意図して来日したが、入国時の在留資格(ビザ)は観光目的の短期滞在のための在留資格だった(就労のための中長期の在留資格ではなかった)。製本業者のK社は、Xが日本国内で就労可能な在留資格を所有しているかどうか(Xが不法就労者に当たるか否か)をパスポートなどで確認せずにXを社員として採用。Xはその後在留期限を経過後もオーバーステイの状態で不法に日本に残留して、K社での勤務を続け、荷物の積み下ろし、包装、製本などの業務に従事した。入社後1年半近く過ぎたころ、Xは、K社の工場内に設置されている安全装置のない製本機でパンフレットの中綴じ作業をしていた際、右手人差し指を挟まれ、指の先端部分を切断する事故に被災し、後遺障害を残す負傷をした。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和
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2020年4月15日第2352号 掲載