【通達クリップ注目の1本】インターネットによる特別教育
2020.04.28
【安全スタッフ】
受講時間は十分か確認
WEB上で「特別教育」を実施するには、決められた時間受講したといえるかの確認が必要です。受講者が自由に離席できるような仕組みに関して、注意を促しています。教育機関等を利用する場合、教材の内容や講師が十分な知識、経験を有するかどうかも確認したいところです。
インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について(令2・3・26基安安発0326第1号)
近年、事業者が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という)によって労働安全衛生法(略)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という)を行う事例が報告されている。eラーニング等は、インターネット等を介して行う教育、研修等の一手法であるが、eラーニングによる特別教育は特別教育に係る法定の要件を満たさない場合もあることから、当該特別教育については、当面の間、下記1の考え方に基づき、下記2のとおり措置されたい。
なお、インターネット等を活用した様々な形式の特別教育の是非、必要な措置等については、おって指示する。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2020年5月1日第2353号 掲載