【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第5回 法定休日 使用者基準説が妥当 労働しない日の設定を/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.04.23
【労働新聞】
後契約者はとくに注意
今回は、労基法35条の法定休日規制について解説する。
労働者が副業を行う場合の問題点として、まず、①週1回以上の休日を与えているかの判断について、(1)本業先と副業先で別々に考えて良いとする説(使用者基準説)、(2)本業先と副業先で同じ日に休ませるべきとする説(労働者基準説)がある。さらに各見解につき、②1日単位、1週間単位それぞれについてどう労働時間を通算するのか、③本業先と副業先のどちらが、法定休日労働の際の労基法上の義務(36協定の締結・届出、割増賃金の支払い。以下、本稿で同じ)を負うのか――が問題になる。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年5月4日第3255号11面 掲載