【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第16回 同僚からの嫌がらせもパワハラ? 職務上の地位限定せず 優位的関係背景なら該当/片山 雅也

2020.04.23 【労働新聞】
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Q ハラスメント相談窓口に、同僚から嫌がらせを受けているとの相談が寄せられました。上司と部下の関係でなくても、パワーハラスメントとして対応すべきでしょうか。

就業環境害する

 労働施策総合推進法が改正され、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)の防止措置が本年6月1日より事業者の義務となる。なお、中小企業は2022年4月1日から義務化される(それまでは努力義務)。今回の改正に伴って、いわゆるパワハラ防止指針(令2厚労省告示第5号)、その運用に関する通達(令2・2・10雇均発0210第1号)も出されている。

 これらの法律や指針によって、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

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令和2年5月4日第3255号10面 掲載
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