【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第17回 研修時に年休時季変更権を行使? 事業運営妨げるか判断 必要性と非代替性考慮し/片山 雅也
2020.04.30
【労働新聞】
Q 近々全社員を対象とした研修を行おうと考えています。会場が確保できたため、予定を全社員に伝えたところ、社員の1人から「この日は出られないので年次有給休暇を取りたい」といわれました。時季変更権を行使しようと思うのですが、問題ないでしょうか。
原則年休与える
労働者は年休の時季を請求することができる。使用者は原則として年休を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」、他の時季に与えることができる。これが使用者の時季変更権と呼ばれるものである。なお、使用者の時季変更権はその言葉からすると、代わりの年休日を使用者が提案しなければならないかのように思えるが、そのような義務まで課されているわけではない。時季変更権を行使する際、使用者は代替日を提案する必要はない。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年5月11日第3256号10面 掲載