【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第6回 労基法上の上限規制 双方で時間外把握を インターバル制活用も/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.04.30
【労働新聞】
4つの規制に注意が必要
新型コロナウイルス感染症の流行により、緊急事態宣言が発令された(執筆時点)。一部の企業は労働者を一時帰休させているが、同時に、(テレワークに限定した)副業制度を拡充することもあり得る。労働者の収入減少を回避する方策として、労使ともにメリットは大きい。
第4回では、法定労働時間が1日8時間を超える場合を例に取り、労働時間の通算に関する基本を述べた。併せて、改正労基法の施行を受け、今後は法定労働時間だけでなく、時間外労働の上限(図1)についても、労働時間の通算を念頭に置かなければならない。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年5月11日第3256号11面 掲載