【短期集中連載】改正安衛法のポイントを解説 長時間労働是正し健康確保へ―第3回 法違反に対する処分―/森井 博子
2020.05.12
【安全スタッフ】
衛生委員会で必要な調査審議行う
ポイント8 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化
(1)産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告(改正安衛法13条6項、改正安衛則14条の3第3項、4項)
事業者は、産業医から勧告を受けたときは、勧告を受けた後、勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置、または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨・その理由)を衛生委員会等に報告しなければなりません。…
執筆:森井労働法務事務所 所長 森井 博子
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2020年5月15日第2354号 掲載