【社労士が教える労災認定の境界線】第313回 上司の発言により営業担当が自殺
2020.05.12
【安全スタッフ】
災害のあらまし
営業担当者Aが、上司Bの発言によりうつ病を発症。その後Aは自殺した。
判断
労働基準監督署は、Aの自殺は業務外であると判断。その後の裁判では、業務に起因して一定程度の精神障害を発症し、それに罹患している者が自殺を図った場合には、本人の故意のものではないとして、業務起因性を認め、業務上災害となった。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
港国際社労士事務所 代表 近藤 由香
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2020年5月15日第2354号 掲載