【今週の注目資料】雇用調整助成金のさらなる拡充について(厚生労働省)
2020.05.14
【労働新聞】
条件付きで満額助成も
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により休業を実施している中小企業を対象に、雇用調整助成金のさらなる拡充策を明らかにした。
中小企業が解雇などを行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に満額とする。
賃金の100%の休業手当を支払う場合、従来、会社の負担を10%としていたが、この拡充策で6%にまで縮小する。1日1人当たりの上限金額8330円は変わらない。
さらに中小企業が同じく解雇などをせず雇用を維持し、以下の要件を満たすと休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。これにより、会社負担分6%も不要となる。
要件は、都道府県の要請に協力し休業することを前提に、賃金の100%の休業手当を支払うか、1日1人当たり8330円の上限額以上の休業手当を支払うか、いずれかに該当すること。適用は4月8日以降の休業から。
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令和2年5月18日第3257号4面 掲載