【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第1回 従業員の休業・自宅待機・復帰 症状あれば手当不要 解熱後も2週間は在宅で/倉重 公太朗

2020.05.21 【労働新聞】
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 新型コロナ禍という未曽有の危機に直面し、前例がない対応に追われている人事パーソンが多くみられることから、緊急連載として倉重・近衛・森田法律事務所の弁護士および㈱田代コンサルティングによる新型コロナウイルスに対応した人事実務を解説する。本連載では、前例や判例のない解釈が多く含まれており、あくまで考え方をお示しする一般論という観点からの解説を行うものであり、実際の解釈は個別事案ごとに異なり得ることにご留意されたい。

 初回は、従業員の感染対応について述べる。陽性反応が出た従業員については感染拡大防止の観点から、感染者である従業員は休業させることが必要であり、休業指示もできる。なお、健康状態の報告は定期的に行わせるべきであろう。…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士 倉重 公太朗

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令和2年5月25日第3258号7面 掲載
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