【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第19回 日付またいだ残業の計算は? 翌日始期まで当日計算 深夜と時間外割増は必要/片山 雅也
2020.05.21
【労働新聞】
Q 突発的なトラブルが発生してしまい、深夜午前0時を過ぎて翌日の午前1時まで仕事をした社員が出ました。この場合、残業代の算定は当日と翌日とに分けて計算するのでしょうか?それとも、分けずに当日から全て起算して計算するのでしょうか?なお、時間外労働は月60時間を超えていません。
「一勤務」と判断
一日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするとされている(昭63・1・1基発1号)。
また、時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合には、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年5月25日第3258号10面 掲載