【通達クリップ注目の1本】新型コロナウイルス感染症の労災補償
2020.05.27
【安全スタッフ】
接客業など認定要件緩和
新型コロナウイルス感染症の発症が業務に起因するかは、「複数の感染者が確認された」「顧客等との近接等の機会が多い」職場の業務であるかがカギとしています(医療従事者等を除く)。複数とは「本人含め2人以上」をいい、販売やバス・タクシー業務、育児サービス等を想定しています(厚労省Q&A)。上記以外の業務が対象外というわけではなく、個別判断になります。
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(令2・4・28基補発0428第1号)
1 労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、…
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2020年6月1日第2355号 掲載