【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第2回 宣言下における休業手当支払い 助成に向け6割超を シフト勤務者は実績等で/倉重 公太朗
2020.05.28
【労働新聞】
緊急事態宣言下における労働基準法26条の休業手当の支払義務について、厚生労働省のQ&Aは、「不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業といえるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることという要素をいずれも満たす必要があります」としている。
基本的に①については緊急事態宣言によりこれを満たすと解されるため、…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士 倉重 公太朗
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令和2年6月1日第3259号7面 掲載