【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第2回 宣言下における休業手当支払い 助成に向け6割超を シフト勤務者は実績等で/倉重 公太朗

2020.05.28 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 緊急事態宣言下における労働基準法26条の休業手当の支払義務について、厚生労働省のQ&Aは、「不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業といえるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることという要素をいずれも満たす必要があります」としている。

 基本的に①については緊急事態宣言によりこれを満たすと解されるため、…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士 倉重 公太朗

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年6月1日第3259号7面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。