【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第20回 妊娠理由の業務転換は不利益? 原則は不利益取扱いに 合理的理由あれば例外も/片山 雅也
2020.05.28
【労働新聞】
Q 営業職の女性社員から、「妊娠したため軽易な業務に転換させて欲しい」との要望が出ており、事務職に転換させることに決定しました。当社は事務職と営業職で賃金テーブルが異なり、事務職の方が相対的に低くなっています。転換とともに事務職の賃金テーブルを適用し、賃金を下げようと思うのですが、これも妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いになってしまうのでしょうか。
処遇低下か比較
妊娠・出産などの事由を契機として不利益取扱いが行われた場合、原則として妊娠・出産などを理由として不利益取扱いがなされたと解され(平18・10・11雇児発第1011002号「解釈通達」)、男女雇用機会均等法第9条3項違反となる。妊娠中の女性による軽易な業務への転換請求であったとしても、請求を契機として不利益取扱いが行われた場合、原則として妊娠・出産などを理由として不利益取扱いがなされたと解されることに注意が必要である。
不利益取扱いについては、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年6月1日第3259号10面 掲載