【人事学望見】第1243回 人員整理と解雇権濫用 消滅職種でも配転活用を求める
2020.05.28
【労働新聞】
裁判例によると、整理解雇が相当と認められる判断基準として、(1)人員削減の必要性(2)解雇回避努力義務をなしたか(3)被解雇者選定の妥当性(4)手続きの妥当性という4要件の充足がある。経営危機とはいえ、全員解雇ならともかく、指名解雇となると円満にはいかない。
余剰人員化本人責任なし
リストラの必要性は認められたものの解雇回避努力義務を尽くさなかったとして解雇無効となったのはワキタ事件(大阪地判平12・12・1)である。
事件のあらまし
Aは、昭和56年春から派遣労働者としてY会社に採用された後、直接雇用され、その後期間の定めのない労働者として雇用されるようになった。以降15年にわたって勤務していたところ、所属している国際事業部において、余剰人員となっているとの判断から、就業規則に定める「会社の業務の都合により雇用の必要がなくなったとき」に基づき解雇された。…
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令和2年6月1日第3259号12面 掲載