【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第10回 裁量労働制・管理監督者・高プロ制 みなし時間が前提に 通算して時間外を管理/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.06.04
【労働新聞】
後契約者は出勤把握を
本稿では、裁量労働制、管理監督者等、高度プロフェッショナル制度にまつわる労働時間の通算について解説する。
第一に、裁量労働制では、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使間で定められた時間分労働したとみなすことになる。反証を挙げてもこの効果を覆すことはできない。以下、本業先A(先契約者)が裁量労働制によるみなし労働時間制で、副業先B(後契約者)が通常の労働時間制の事例を想定し検討する。
Aは、自社のみなし労働時間とBでの労働時間を通算することになる。そのため、Aとしては、みなし労働時間が8時間以下である限り、Aにおける実際の労働時間が何時間であっても、時間外労働に関して労基法上の義務を負うことはない(図)。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年6月8日第3260号11面 掲載