【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第21回 出張の移動時間に残業代必要か? 原則労働時間にならず 業務性の有無で判断する/片山 雅也

2020.06.04 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 本社勤務の社員が支店での朝の会議に出席するため、いつもより早く家を出ることになりました。このような出張に伴う移動時間は、労働時間として残業代の対象になるのでしょうか。

通勤と同じ性質

 出張に伴う移動時間については、様ざまな見解があるものの、筆者は次のように考えている。出張に伴う移動時間も通勤時間と同一の性質を有するため、原則として割増賃金の対象となる労働時間には該当しない。

 ただし、物品を運搬することが目的であって、移動中にその物品を監視しなければならないなど、出張の移動そのものが業務性を有する場合には、労働時間として扱われる。その根拠となり得る裁判所の判断や行政解釈は次のようなものがある。…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年6月8日第3260号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。