【裁判例が語る安全衛生最新事情】第346回 甲会社事件 石綿被害は訴外社が原因と請求棄却 大阪地裁平成30年3月29日判決

2020.06.10 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

  原告Xは昭和58年4月から昭和62年まで被告Y会社に勤務した。Y社は、工業用ゴム製品などの販売の会社であり、その営業所では石綿製品として、ジョイントシート、ガスケット、パッキンおよびブレーキライニングを販売商品として取り扱っていた。Xは、Y社を退職後、1年2カ月間、A社の工場で勤務したが、そこでは鋳造用保温材などを製造しており、そこでXは成型品のバリ取りをしていた。A社の退社後、平成元年2月から平成24年3月までの間、住宅販売会社などの複数の勤務先で勤務した。

 その後、Xは、平成23年11月に、胸部を受診したところ、「良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚」にり患しているとの診断を受け、労働基準監督署長に療養補償給付の請求をしたところ、給付決定がなされた。その調査の過程で労基署のB調査官は、Xの最終粉じんばく露事業場はY社の営業所であると判断して、業務上疾病に認定されたという経過があった。

 Xは、前記疾病にり患したのはY社の安全配慮義務違反であるとして損害賠償請求訴訟を提起した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2020年6月15日第2356号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。