【イチからカクニン安衛法】特定元方の講ずべき措置
2020.06.10
【安全スタッフ】
建設と造船の違いに注意を
安衛則の第4編は、タイトルが「特別規制」となっています。他の編では、基本的に事業者が自ら雇用する労働者の安全衛生のために、果たすべき義務等を規定しています。しかし、第4編では、「元請けと下請け」「機械等貸与者と貸与を受ける者」「建築物貸与者と貸与を受ける者」など、複数の事業者が関係する場合に順守すべきルールを定めています。
第4編1章では、特定元方事業者等に関する特別規制を定めています。特定元方事業者とは、建設業・造船業の元方事業者(事業のうち一部を請負人に請け負わせている最先次の注文者)を指します(安衛法15条)。今回は、建設と造船両者の共通事項を確認します。…
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2020年6月15日第2356号 掲載