【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第11回 事業場外みなし・休憩・年休 本業先の所定が前提 合算し法定外か判断する/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.06.11
【労働新聞】
劣後する通常必要時間
本稿では、事業場外みなし労働時間制、休憩、年次有給休暇について解説する。
第一に、事業場外みなし労働時間制に関して、本業先Aが所定労働時間(以下、所定)を6時間(9時~16時、休憩1時間)とする所定みなし、副業先Bが所定を20時~22時とする通常の労働時間制の事例で検討する。
一つ目として、労働者Xが、Aにおいて事業場外でのみ勤務する場合をみていく。最初に、Aで所定みなしを用いる場合(図の(1)①)、A視点では、裁量労働制の場合と同様、自社の所定(みなし)とBの所定を通算することになる…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年6月15日第3261号11面 掲載