【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第22回 パワハラ行為者の氏名公表は? 抑止効果に疑問が残る 就業規則の公表規定必要/片山 雅也
2020.06.11
【労働新聞】
Q 職場でのパワハラが確認されたので、加害者の懲戒処分を検討しています。その際、パワハラの事実と懲戒処分の内容だけではなく、パワハラ行為者の氏名も含めて社内公表しても良いでしょうか。
専門家に相談を
パワーハラスメント行為が確認できた場合、懲戒処分を検討することになるが、その程度に迷った場合、顧問弁護士などの専門家に相談した方が良い。懲戒処分の程度は、パワハラの内容や、過去の懲戒処分の程度と比較するなど、慎重な判断が求められる。その内容に比してあまりにも重い懲戒処分を行った場合、その後、パワハラの行為者からその処分の有効性を争われる可能性がある。
社内公表を行う際、まずは被害者に対して、パワハラの事実をどこまで公表して良いかの確認を取る必要があろう。被害者によっては、パワハラの事実を公表されること自体を嫌がるケースもある。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年6月15日第3261号10面 掲載