【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ】第23回 長期の私傷病休職で年休発生せず? 全労働日から除外する 勤務成績不良に当たらず/片山 雅也

2020.06.18 【労働新聞】
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Q メンタルヘルス不調の社員が、私傷病休職を長期間取ることになりました。年次有給休暇の発生要件には「全労働日の8割以上出勤した」ことが定められています。私傷病休職期間も全労働日に含めると、この出勤率を満たさず年休が発生しないことになります。このような取扱いは問題でしょうか。

休業の権利保証

 年次有給休暇が発生するための要件は2つある。1つ目が6カ月間(1年間)の継続勤務の要件である。2つ目が全労働日の8割以上出勤の要件である。全労働日とは労働者が労働契約上労働義務を課せられている日をいう(最三小判平4・2・18)。そのため、所定休日は全労働日に含まれないと考えられている。8割以上の出勤率は、「全労働日」を分母とし、「出勤日」を分子として計算することになる(出勤日/全労働日=出勤率)。

 それでは、育児・介護休業法上の育児・介護休業期間はどのように対応すべきだろうか。育児休業期間を全労働日に含める一方、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

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令和2年6月22日第3262号10面 掲載
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