【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第12回 通算のその他論点、時間把握 自己申告把握が無難 時間記録ツール活用も/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.06.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

双方有期なら更新時注意

 第4回以降、労働時間の通算に関する問題を解説してきた。本稿では、これまで触れなかった諸々の論点に触れ、同問題の解説を締めくくることとする。

 第一に、労働時間の通算に関して、厚労省の見解(第4回参照)を前提とした場合に生じる問題について、4点、説明する。

 1つ目は、本業の前に副業をする場合である。労働者Xが、本業先A(先契約者)で12~17時の所定労働時間(以下、所定)5時間、副業先B(後契約者)で8~10時(所定2時間)働くケースを想定する。この場合、Aは、副業の許可に際して、Xが先にBで働いたとしても通算した所定は7時間で、Aでの残業が1時間以内であれば法内残業であり労基法上の義務を負わないと考えていたかもしれない。しかし、もしXがBで10~11時の1時間残業をした場合、厚労省の見解に従うと、Aでの1時間の残業は時間外労働となる。Aとしては予期せぬ時間外労働を発生させてしまうことになるであろう。Aがこれを防ぐためには、たとえば、Xに対し、毎日Bでの労働時間の報告義務を課し、Bで残業があった日にはAは残業させないようにするなどの対応を採る必要がある。

 2つ目は、副業が先契約の場合である。たとえば、本業先A(後契約者)に新卒の正社員(月~金曜日の5日間×8時間)として入社した後も、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年6月22日第3262号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。