【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第5回 テレワークの諸問題① 費用負担は規定化を 接続費用に限り明記不要/荒川 正嗣

2020.06.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 今回から2回にわたり、テレワーク活用時の諸問題について取り上げる。この間、緊急避難的に取り組むことになった企業も少なくないと思われるので、まずは改めて基本を確認したい。

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための働き方として、テレワークを実施する場合は、もっぱら在宅勤務が前提になると解される。その導入に当たっては、①テレワーク可能な業務と実施困難な業務の仕分け、対象者、対象部署の選定、②在宅勤務の許可・利用(利用申請フロー、情報セキュリティ関連を中心とした服務規律)、③在宅勤務時の労働時間(所定労働時間の設定、時間外労働等の可否とその手続き、労働時間管理の方法)、④在宅勤務時の勤務等(業務開始・終了の報告方法や内容、終日や半日または時間等の利用単位、週や月での利用回数の上限の有無)、⑤在宅勤務を実施する期間、⑥費用負担の有無や機器の貸与等について、あらかじめ検討し、それぞれに対応したルールを制定することが必要となる。

 上記⑥に関して、具体的にはPC・周辺機器の購入費用や、インターネット回線接続費用を会社が負担すべきかが問題になるが、…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 荒川 正嗣

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年6月22日第3262号7面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。