【通達クリップ注目の1本】健康診断の実施等に係る対応
2020.06.26
【安全スタッフ】
原則10月末までの実施を
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康診断を実施・受診できない場合、10月末までに実施するよう求めています。本来、1年や半年ごとなどに実施が必要とされているところ、これまで6月末という猶予期間を設けていましたが、延長した形です。
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について(令2・5・26基発0526第7号)
標記について、新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)(別添1、略)が策定されたこと等の状況を踏まえ、令和2年3月3日付け基発0303第1号(以下「通達」という)を以下のとおり改正するので、都道府県労働局及び労働基準監督署においては事業場への周知等について適切に対応されたい。なお、本通達の内容については、健康診断制度を所管する関係部局との連名通知(別添2、略)においても同様の記載がされていることを申し添える。
1 事業場における健康診断の実施に係る対応について
(1)一般健康診断の実施に係る対応について
労働安全衛生法(略)第66条第1項を根拠とする…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
2020年7月1日第2357号 掲載