【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第1回 在宅勤務できない労働者に特別手当? 法的には手当必要なし 通勤は準備行為に当たる/片山 雅也
2020.06.25
【労働新聞】
Q 当社はコロナ禍を受け、在宅勤務を進めており、現在大半の労働者が在宅勤務を利用しています。しかし、業務の必要性などの観点から在宅勤務ができない部門もあります。出社が必要な部門の労働者から、「通勤の分多く拘束されているのに、処遇が同じなのは不公平だ」との声が挙がっているのですが、特別な手当などが必要なのでしょうか。また、今後のために就業規則を整備しようと考えているのですが、留意点はありますか。
業務性欠けば不要
通勤の業務性や労働時間性を法的に検討すると、次のようになる。労働者は使用者に対し労務を提供する債務を負っているが、この債務は使用者の求める場所において労務を提供することを内容とする持参債務と考えられる(民法第484条)。
そうすると、通勤は、使用者の求める場所へ労働力を持参するための債務履行の準備行為として位置付けられるため、業務性を欠き、通常、労働時間性は認められない。一方、在宅勤務は、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年7月6日第3263号10面 掲載