【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第13回 残業・休日出勤命令 業務上必要性が基準 円滑な業務引継ぎ指導を/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.06.25
【労働新聞】
「過度な制約」に注意して
第4回から前回までの労働時間の通算に関する検討では、企業の労働者に対する残業・休日出勤命令が有効であることを前提としてきた。今回は、そもそもどのような場合であれば、企業が副業をする労働者に対し有効に残業・休日出勤命令を出し得るのかについて検討する。
具体例として、本業先Aで12~17時の5時間、副業先Bで18~20時の2時間を所定労働時間(以下、所定)として働く図のような労働者を想定する。Aが残業を命じると、18時以降の残業がBの所定と重複してしまうことはもちろん、AからBへの移動時間等を踏まえると、17~18時の残業も難しい。この場合、労働者は副業を理由としてAの残業命令を拒否できるか、Aでの残業とBでの副業のいずれが優先されるべきかが問題となる。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年7月6日第3263号11面 掲載