【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第2回 勤務中常にカメラオンはパワハラ? 業務相当性を欠き該当 プライバシー過度に制約/片山 雅也

2020.07.02 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社では一部の部署で在宅勤務を始めました。ある部署の従業員から「在宅勤務中は、パソコンのビデオカメラをオンにして、私物は写り込まないようにして良いが、常に顔がみえる状況で仕事をするように上司から指示を受けており、パワハラになるのではないか?」といった相談が寄せられました。パワハラに該当するのでしょうか。

自宅は「職場」か?

 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)の防止措置が今年6月1日から大企業に義務付けられた。なお、中小企業は2022年4月1日から義務化される。今回の改正に伴って、パワハラ防止措置等の指針(令2厚労省告示5号)も出されている。

 指針ではパワハラの代表的な言動の類型が示されている。類型は大きく6つに分かれているが、在宅勤務中に、パソコンのビデオカメラをオンにすることは「個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)」の類型に該当しないかが問題となる。この類型では、該当すると考えられる例として、「労働者を…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年7月13日第3264号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。