【イチからカクニン安衛法】建設元方の講ずべき措置
2020.07.10
【安全スタッフ】
計画策定と下請けの指導
安衛則第4編1章では、特定元方事業者等に関する特別規制を定めています。建設業と造船業の元方事業者は、一括して「特定元方事業者」と呼ばれます。
しかし、建設と造船では、規制内容が異なる点もあります。
第1に、「土砂等が崩壊するおそれのある場所」等で混在労働に従事させる場合、事業者は技術上の指導その他の必要な措置を講じる必要があります(安衛法29条の2)。同条の対象となるのは、「建設業に属する事業の元方事業者」と規定されています。
「おそれのある場所」は、安衛則634条の2で、5種類が列挙されています。たとえば、…
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2020年7月15日第2358号 掲載