【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第3回 在宅勤務手当は残業代算定対象? 実費精算なら除外対象 一律支払いは賃金に該当/片山 雅也
2020.07.09
【労働新聞】
Q 当社は一部の従業員に対し在宅勤務を進めています。在宅勤務時の通信費や水道光熱費の一部も会社が負担すべきという声が出てきたため、在宅勤務手当として月5000円を支給することにしました。その後、在宅勤務時でも残業が発生するようになったため、残業代を計算することになりました。在宅勤務手当は住宅手当のように残業代算定の基礎から除外しても良いでしょうか。
通常は手当も含む
月給の残業代算定については、その月の賃金を1カ月の平均所定労働時間数で除した金額が算定の基礎となる。賃金には手当も含まれることに注意が必要である。ただし、一部の手当などについて残業代算定の基礎から除外することが認められている(労働基準法第37条5項、同法施行規則21条)。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年7月20日第3265号10面 掲載