【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第16回 安衛法上の健康確保措置 要件緩和し医師面談 民事リスク回避の観点で/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.07.16
【労働新聞】
通算し過重労働に備えて
労働安全衛生法は、常時使用する労働者(図1の(1)、(2)のいずれにも該当する者)に関し、定期健康診断等およびストレスチェックを行うことを義務付けている。(2)に該当するか否かについて、『副業・兼業の促進に関するガイドライン』によれば、本業と副業の所定労働時間の通算は不要とされている(ただし、同ガイドラインでは、「労使の話し合い等を通じ、副業・兼業の状況も踏まえて、健康診断等の必要な健康確保措置を実施することが適当」とされている)。
また、安衛法は、時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間)が1カ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に関し、労働者からの申出がある場合などについて、医師による面接指導等を行うことを義務付けている。これについても、本業と副業の実労働時間の通算は不要と考えられている。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年7月27日第3266号11面 掲載