【裁判例が語る安全衛生最新事情】第349回 日本総合住生活ほか事件① 墜落事故は指導不足が原因と高額賠償 東京地裁平成28年9月12日判決
2020.07.27
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
被災者である原告X1は植木職人であり、Y3社に雇用されていた。原告X2はその妻である。独立行政法人都市再生機構(UR)は、UR団地内の植物管理工事をY1社に請負わせ、Y1社はY2社に下請発注し、Y2社はY3社に孫請発注していた。Y4は、Y3社の代表者である。
X1は公団団地の維持管理業務として、樹木伐採や剪定作業をしていたが、高さ13mある欅の樹(本件樹木)に登って基本剪定作業をしていたが、安全帯を使用していたものの、一丁掛けであり、二丁掛けの安全帯を使用していなかった。そして、X1は移動中は安全帯を外していたが、X1は欅の樹から転落して頸椎損傷の重症を負い、四肢麻痺の後遺症が残った。X1、X2らは、Y1社~Y3社の安全配慮義務違反、Y4に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2020年8月1日第2359号 掲載