【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第10回 コロナ後の賃金制度見直し② 新時代へ統廃合を 通勤費や在宅手当踏まえ/倉重 公太朗
2020.07.23
【労働新聞】
コロナ禍において、賃金制度を変更する際の視点については前回述べたが、今回はテレワークなどが恒常的な制度になることによる、各賃金項目の検討を行う。
(1)通勤手当
テレワークにより通勤自体がなくなっている企業も多いため、最も見直しが迫られている。現行規定が、「通勤に要する費用」などとなっていれば、テレワークの通勤自体が観念できないとして不支給と解する余地がある一方、通勤手当として定額制や個別に金額を定めている場合、今後就業規則の文言を変更すべきである。なお、実費精算となる場合は、標準報酬月額の変更となる。…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 代表弁護士 倉重 公太朗
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令和2年8月3日第3267号6面 掲載