【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第5回 副業労働者の医師面接義務は? 安衛法は時間通算せず 80時間超えても義務なし/片山 雅也
2020.07.23
【労働新聞】
Q 副業をしている労働者が、副業の時間と合わせて1カ月80時間超の時間外労働をしました。労働基準法上では事業場を異にする場合でも労働時間は通算されるとしていますが、80時間を超えた旨の通知や医師による面接指導は当社が行わなければならないのでしょうか。
労基法は割賃発生
副業・兼業の労働法制については、労働者の保護を図りつつ現代社会のニーズに合わせた内容にできないか議論がなされているところであるが、現状、どのような対応が必要かについて解説する。
まずは労働基準法上の労働時間についてみてみよう。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年8月3日第3267号10面 掲載