【イチからカクニン安衛法】製造業元方の講ずべき措置(1)
2020.08.11
【安全スタッフ】
特定元方と細部で異なる点も
安衛則第4編1章では、複数事業者が関係する場合に順守すべきルールを定めています。本号と9月15日号(予定)では、製造業(造船業を除く)の元方事業者が講ずべき措置を確認します。
安衛法30条の2は、平成18年の法改正により追加された条文で、基本的には、製造業の元方事業者に対して特定元方事業者に準じた措置を講じるよう求めています。
しかし、両方の義務内容を比較すると、微妙に異なる点もあります。…
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2020年8月15日第2360号 掲載