【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第18回 企業秘密等の流出・流入防止② 差止めや損賠請求へ 不競法違反に基づいて/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.08.06
【労働新聞】
副業先も誓約書提出要求
前回、図の㋑労働者の副業開始時のうち、副業を許可する本業先の視点(㋑―1)を検討した。これを副業先の視点からみると、すでに別の就業先で就業している労働者を雇い入れるため(㋑―2)、㋐本業先の入社時と異なり、労働者が保有する企業秘密等が意図せず流入するリスクが生じる。仮に労働者Xが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する企業秘密等を副業先Bに開示した場合、Bが取得に当たり、当該開示が不正なものである点につき悪意または善意重過失でないとしても、Bの認識は本業先Aには分からないため、Bは、Aから不競法に基づく差止請求または損害賠償請求等を受けるリスクがある。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
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令和2年8月10日第3268号11面 掲載