【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第6回 求職者からの相談にも対応義務? 義務はないが対応必要 内容踏まえて苦情処理を/片山 雅也

2020.08.06 【労働新聞】
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Q 採用選考中の求職者から、面接中にパワーハラスメントを受けたとの苦情が寄せられました。パワハラ指針では労働者からの相談に対応しなければならないとしていますが、内定の可否などをまだ決定していない求職者からの苦情にも対応しなければならない義務はあるのでしょうか。

4つの措置で防止

 職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)防止措置等の指針(令2厚労省告示5号)では、事業主はパワハラを防止するため、①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、③パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

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令和2年8月10日第3268号10面 掲載
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