【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第12回 整理解雇における4要素への対応 役員報酬削減は必須 最低限の回避努力として/荒川 正嗣
2020.08.20
【労働新聞】
整理解雇(使用者側の経営上の都合での解雇)は、労働契約法16条の解雇権濫用法理の適用対象となるが、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④解雇手続きの相当性という4要素を総合的に考慮して判断することが定着している。コロナ禍で倒産危機や高度の経営上の困難を回避する目的で整理解雇を行う場合も、4要素が考慮される。
①人員削減の必要性は、客観的資料に基づいて、経営の客観的状況(キャッシュ・借入の多寡・今後の資金繰り・融資の見通し、公的な助成金の受給見通し、営業継続の見込みなど)を正確に把握、分析した上で、事業をどう継続し立て直すのか、それに必要な人員規模の見通しを立て、そのためにどれだけの人員削減が必要との経営判断をしたのか、を理由とともに説明できるようにすることが必要である。…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 荒川 正嗣
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令和2年8月24日第3269号6面 掲載